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相続でお困りの
全ての方へ

400件以上の相談実績で、
納得できる解決策を導き出します

相続でお悩みの皆さまへ

はじめての法律事務所の相談に不安を感じていませんか。

法律事務所にご相談に来られる方々は、はじめて法律事務所に来られる方々がほとんどです。どうかお気軽にご相談ください。

また、通常、ご相談の解決を実現するにあたっては、はじめてご相談を受けた直後の対応が非常に重要になります。

当事務所は、はじめてご相談に来られる方であるからこそ、事案の内容をじっくりお聞きし、その見通しを、分かりやすく、丁寧に示させていただくことが重要と考えております。

どうか安心してご相談ください。

はじめての方のご相談を、心よりお待ちしております。

こんな事でお悩みでは
ありませんか?

  • 不動産トラブル

    不動産は非常に高額な財産であるため、トラブルの原因となりやすく、解決には弁護士による法律知識が必要となるケースが多く存在します。

    このページでは、不動産トラブルに発展した際のアドバイス、弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

  • 預貯金

    相続財産の中でも預貯金の調査はとくに難しいとされ、多くの手間や時間がかかります。

    預金の使い込みについては、適正な支出か否かを法律及び事実の観点から分析を行う必要があります。

    預貯金調査のご依頼は、経験豊富な弁護士濵門までご相談ください。

  • お墓のお悩み

    お墓は祭祀財産であり、一般の相続とは異なる方法によりその承継者が決められます。

    相談者の意向を最大限尊重しつつもご遺族のお気持ちにも寄り添う必要があり、絶妙な意思疎通を図る手助けをできるのは、弁護士であると考えます。

  • 死亡保険金

    死亡保険金は遺産ではないと言いながら相続税の対象となる場合があるという若干頭が混乱する話をしなければなりません。

    制度の仕組みといえばそれまでですが、弁護士に相談していただければ、正確な情報に接することができます。

  • 相続放棄

    遺産相続では、親族間での紛争が生じるケースが多々あります。

    そのため、相続放棄を行うことで、争いごとから身を引くこともできるでしょう。

    弁護士濵門は相談者の代理となって手続きを進めます。

    また、相続放棄が適切かも判断いたします。

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弁護士
濵門俊也なら

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業務に取り組む姿勢

どの事件も誠実に真剣に取り組もうと考えながら業務へあたっています。

長所を言うのは気恥ずかしいですが、今は亡き妻が「あなたは手を抜かず一生懸命なところが長所」と評してくれていました。

妻の言葉は今でも生きていますし、現在の自分を作ってくれているのだろうと考えています。

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お現在は関わっている事件

注力しているのは離婚や男女問題、遺産相続や交通事故の案件に関わる機会も多いです。

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過去に関わったなかで印象的な事件

覚醒剤取締法で逮捕された女性からの依頼は、今も記憶に強く残っている事件です。

一般的に、薬物事案では接見禁止が言い渡されるため弁護士以外の人間との面会はできなくなります。

ただ、私は裁判所に何度も準抗告を申し立て「接見禁止を解除してほしい」と懇願しに行きました。

じつは、逮捕当時に女性は妊娠していて、警察の留置施設内での勾留中に約500グラムの超未熟児を出産してしまったのです。

当然、お子さんは病院に預けられてしまいましたが、接見禁止のため当初は母乳をあげられない状況でした。

お子さんの命にも関わりかねない事態のため、唯一接見できた自分が女性の代わりに母乳を病院まで運びました。

めったにない依頼ですが「子どもを死なせてはいけない」と使命感に駆られながら、警察と病院を往復しました。

薬物事案に対する裁判所の判断を、弁護士として否定したかったわけではありません。

ただ、やはり小さな命が関わっている以上は「戦わなければいけない」と考えていました。

当時は「弁護活動を妨害するつもりですか」と、強く厳しい口調で接見禁止の解除を願ったのです。

結果的に裁判所で女性と病院関係者の接見が認められ、お子さんの命を守ることができました。

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案件に対応するうえで、意識していること

私はご依頼者を「負けない人」へ導きたいと思っています。

常勝不敗という言葉もありますが、真に勝つためには「負けない」ことが大事だと考えているのです。

イメージしやすいところですと、法律を扱ったドラマ『リーガル・ハイ』の主人公・古美門 研介先生は理想です(ただ、古美門先生の性格は難ありですが)。

現実の裁判でも勝ち負けは存在しますが、勝つよりも負けない姿勢で依頼者の方と向き合っていきたいと考えています。

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今後、どのように活躍していきたいか?

感覚としては道半ば、自分なりには力を持て余しているのでもっと飛躍したいと思っています。

何かの分野に注力するのではなく、さまざまな分野の事件で依頼者さまに応えていきたいと考えています。

街の「かかりつけ医」のように、法律のトラブルへ直面する人たちを救っていくのは一つの理想像です。

中学時代に思い描いていた弁護士像が山の頂上だとすると、個人的にはまだ3合目だと感じています。

法律家として時代に合わせた対応ができるよう、今後も研鑽を図っていきたいと思います。

ご挨拶

弁護士に相談すると言うのは、ほとんどの方が初めての経験であると思います。

トラブルに限らず、大きな決断を迫られているときや身近な疑問を感じた場合など、ぜひお気軽にご利用ください。

体の不調を病院で整えるのと同様、生活の不調を弁護士濵門の門でぬぐい去っていただければ、こんなにうれしいことはありません。

弁護士

濵門はまかど 俊也としや
Hamakado
Toshiya

解決事例

  • 相談者

    東京都

    50代 女性

    【相談前の状況】

    ご相談者様のお父様がお亡くなりになり、相続人は子であるご依頼者とそのごきょうだいの2名でした。

    生前のお父様のお世話は主にご依頼者様が同居して行っており、相手方であるごきょうだいは、お父様とご相談者様とも疎遠でした。

    【依頼内容】

    当事者間同士では話にならないとのことで、ご相談にいらっしゃいました。

    ご相談者様のご希望としては、ご自身がお父様の生前から現在まで居住している、お父様名義の不動産を取得することでした。

    【対応と結果】

    ご相談者様のご希望が不動産の取得でしたので、相手方への提案としては代償分割(不動産の代わりに、金銭を支払う分割方法)が考えられますが、不動産以外の相続財産はそれほど多くなく、またご相談者様にも多額の資金がなかったため、そのままでは代償分割できない状況でした。

    相手方との交渉では、まず、財産一覧表を作成して相続財産を開示したうえで、不動産については現在もご相談者様が居住していることから、そのまま取得したい旨を主張しました。

    代償金については、ご相談者様の生前のお父様への寄与を主張し、また、不動産価格も固定資産税評価額での算出を提案するなど、少しでもご相談者様に有利になるよう交渉を進めました。

    その結果、ご相談者様の負担が極力少ない形で、ご相談者様が不動産を取得する内容で相手方と遺産分割協議をまとめることができました。

    相続財産全体でみても、ご相談者様に数百万円ほど有利になる形となりました。

  • 相談者

    千葉県

    80代 女性

    【相談前の状況】

    相談者様は、2人の孫のうち1人が、同居しながら身の回りの世話をしてくれているため、その孫へ遺産の半分以上を渡したいとご希望でしたが、それによって将来紛争が生じないかを心配されていました。

    【相談内容】

    公正証書遺言書の作成

    【対応と結果】

    当職にてアドバイスをさせていただきながら、相談者様にもしものことがあった場合に紛争が生じないよう、「なぜこのような内容の遺言を残すのか」(付言文言)も含めて記載した遺言書を作成されました。

  • 相談者

    東京都

    60代 男性

    【相談前の状況】

    相談者様のお父様の遺産分割につき、相続人間で遺産分割協議は成立していました。

    しかし、約束された代償金の支払いを受けられないままでいました。

    そこで、これを回収したいとのことで相談に来られました。

    【相談内容】

    遺産分割協議書上、相手方が相談者に対して代償金を支払う旨の記載があるものの、その時期が明確には記載されていませんでした。

    そこで、代償金が本当に支払われるのか、回収出来るのか、とのご相談をいただきました。

    【対応と結果】

    相手方に対し、代償金の支払いをするよう求めましたが、なかなか応じませんでした。

    そこで、強制執行も視野に入れ、訴訟提起しました。

    裁判上の和解が成立し、遺産分割協議書に記載のあった代償金額全額の回収に成功しました(ただし、遅延損害金の支払は免除しました。)。

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よくある質問

相続とは何ですか?

「相続」とは、亡くなった人の財産を、家族などの相続人が受け継ぐことです。

亡くなった人のことを「被相続人」、財産を受け継ぐ人のことを「相続人」、被相続人から相続人に受け継がれる財産を「相続財産」または「遺産」といいます。

相続がはじまるタイミングはいつですか?

相続は、被相続人が死亡することで開始します。

被相続人の財産は、自動的に相続人のものとなります。「私が相続します」という意思表示や、何らかの書類へのサインなども必要ありません。

被相続人が死亡した時点で相続人の意思とは関係なく、相続はすでに始まっているのです。

つぎの各項目は相続財産となりますか?
  • 死亡退職金

    死亡退職金の支給規定は、就業規則、法律、条例などに定められています。
    これは、相続財産ではなく、受取人固有の権利であることが多いようです。

  • 祭祀(お墓など)

    お墓、仏壇などは祭祀財産といい、相続財産にはなりません。
    遺言書などで、被相続人の指定がある場合には、指定された人が継承し、遺言などで指定がない場合は慣習に従い、どちらもない場合は家庭裁判所で調停または審判の申立てをして決めます。

  • ゴルフ会員権

    相続の対象となるかどうかは会則によります。
    会則のなかに「会員が死亡したときはその資格を失う」記載がある場合は、相続の対象にはなりません。

  • 公営住宅の使用権

    公営住宅の使用権は、通常の賃借権とは異なります。
    入居者の入居資格を審査したうえで入居を認めるものなので、相続の対象にはなりません。

死亡退職金も相続財産(遺産)に含まれるのでしょうか?
  • 相続における死亡退職金の取扱い

    被相続人が、企業等に勤務していた場合、退職金規程があれば、退職金が支払われることとなります。通常は退職後に支払われることが多いと思いますが、退職前に死亡してしまった場合もあり得ます。

    この場合であっても、死亡退職金が支払われるということもあると思います。

    係る死亡退職金は、場合によっては大きな金額となることがあり得ます。

    そのため、この死亡退職金が相続財産(遺産)に含まれるのかということが問題となることがあります。

    この点について、死亡退職金は、賃金の後払い的な性質(つまり、死亡までの間の労働の対価としての性質)を有しているといえます。その側面から考えれば、被相続人に対する賃金類似のものといえ、相続財産に当たると考えることも可能でしょう。

    もっとも、実務上は、上記のような賃金の後払い的な性質よりも、遺族の生活保障という性質を重視して、死亡退職金は、その受取人である遺族の固有の財産であると考えるのが一般的とされています。

    言い換えますと、死亡退職金は、相続財産(遺産)に含まれないと考えられているということです。

    ただし、退職金規程において死亡退職金が、誰に対し、どのように支払われているかを検討し、その結果、遺族の生活保障というよりも、賃金の後払い的性格が強いものと判断できれば、相続財産として扱われることがあると解されています(もっとも、そのような場合は、非常に稀な場合であるといってよいと思います。)。

  • 死亡退職金の受取りに関する規程が無い場合

    このように、退職金規程の仕方によっては、死亡退職金も相続財産(遺産)として扱われる場合があり得ます。

    そこで、問題となってくるのが、死亡退職金制度はあるけれども、退職金規程に受取人等の定めがまったく無いというような場合です。

    実際にはほとんどないかもしれませんが、このような場合に死亡退職金を相続財産として扱えるのかどうかということが問題となってきます。

    この点については、受取人指定が無い以上特定人の固有財産とみることができないので、相続財産(遺産)に含まれるとする見解や、遺族補償の趣旨を重視して、相続人が各自の相続分に応じて固有財産として取得するという見解等があります。

    上記のとおり見解は分かれていますが、現在のところ最高裁判所の判例はありません。

    すなわち、実務上も明確な基準はないといってよいのではないでしょうか。

    受取人指定が無い以上、誰か特定人の固有財産とすることはできませんが、死亡退職金も、勤務先にそれを請求するという意味では金銭債権ですので、固有財産となるのか相続財産として取得するのかはおくとして、可分債権と同様に相続人が各自の相続分に応じた請求権として取得することになると思われます。

    もっとも、実際には、勤務先の方で、各共同相続人からの個別の請求に応じてくれるということは少ないでしょう。

    したがって、やはりこの場合には、遺産分割で各自の相続分を定めざるを得ないことになるのが通常かと思われます。

  • 被相続人退職後受給前の退職金の取扱い

    なお、被相続人が退職し、すでに退職金請求権が発生した後、それを受給する前に死亡した場合には、どうなるのかという問題もあります。

    これは、死亡によって発生した退職金ではないので、死亡退職金ではありませんが、念のためご説明いたします。

    この場合には、すでに、被相続人の生前に、被相続人において退職金請求権という債権が帰属しています。単に受領していないというだけです。

    被相続人が退職金請求権という権利・財産を有しているということです。

    したがって、この場合の退職金請求権は、相続財産(遺産)に含まれます。

    ただし、金銭債権ですので、遺産分割を経るまでもなく、各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて請求権を取得することとなります。

嫡出でない子の相続は、嫡出子とどう違うのか?どういう問題があるのか?
  • 法律上の「子」には、嫡出子と嫡出でない子(講学上「非嫡出子」と呼ばれることが多いので、以下この用語を使用します。「婚外子」ともいわれます。)の2種類があります。

    我が国においては、現状としては嫡出子の方が多数派となっていますが、近時の家族の在り方の多様性も反映してか、近年は、非嫡出子の数も増加傾向にあるといわれています。

    そこで、非嫡出子とはどのような子なのか、父母とはどのような法律関係があるのか等、基礎的な解説をいたします。

  • 非嫡出子(婚外子)とは

    非嫡出子(「婚外子」ともいいます。)とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子のことをいいます。

    これに対し、嫡出子とは、婚姻関係にある男女間に生まれた子のことをいいます。

    ここにいう「婚姻関係」とは、いわゆる「法律婚」のことであり、事実婚である内縁関係は含まれません。

    嫡出子と非嫡出子は、生物学上の「子」であることはそのとおりなのですが、法律上の親子関係の観点からは、両者の間には、若干の法律上の取扱いの違いがあります。

  • 非嫡出子が父親と法律上の親子となるには認知が必要

    非嫡出子は、嫡出子と同じく、実の母親の分娩により生まれてきます。

    非嫡出子と母親との間に親子関係があることは分娩の事実により明らかなので、法律上の母子関係は当然に発生すると解されています(最判昭和37年4月27日民集16巻7号1247頁)。

    これに対し、非嫡出子は、母親が婚姻中に懐胎した子ではないので、父親との間の親子関係が推定されません(民法772条1項)。

    よって、非嫡出子と父親との間には、法律上の父子関係がないことが原則となります。

    非嫡出子と父親との間に法律上の親子関係を発生させるには、「認知」という手続が必要となります(民法779条)。

    父親が非嫡出子を認知しますと、出生の時にさかのぼって、両者は法律上の父子関係が発生します(民法784条)。

  • 非嫡出子の相続権及び法定相続分

    民法887条1項によりますと、被相続人の子は相続人になると規定されています。

    ここにいう「被相続人の子」は、被相続人と法律上の親子関係を有する者をいいますので、嫡出子か非嫡出子かは関係ありません。

    すなわち、非嫡出子であっても、被相続人との間に法律上の親子関係があるのですから、相続権を有することとなります。

    非嫡出子の相続権及び相続分については、つぎにように考えます。

    ①母親の相続

    非嫡出子は、分娩によって、母親との間に法律上の親子関係が発生します。

    よって、母親が亡くなり被相続人となった場合には、欠格事由、廃除、相続放棄等の場合を除き、非嫡出子は相続人となります。

    ②父親の相続

    他方、非嫡出子と父親との間には、当然には法律上の親子関係が発生しません。

    非嫡出子に父親の相続権を与えるためには、父親が非嫡出子を認知し、法律上の親子関係を発生させる必要があります。

    認知は、戸籍法の規定にしたがって届出をする方法のほか(民法781条1項)、遺言において認知する旨を記載する方法もあります(民法781条2項)。

    ③法定相続分

    非嫡出子が相続人となる場合、法定相続分は嫡出子と同じです。

    この点に関し、以前は、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする規定があったのですが(民法旧900条4号ただし書)、平成25年の最高裁大法廷決定により、その旧規定は憲法14条反し違憲であるとされました(最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁)。

    それを受けて民法旧900条4号ただし書前段は削除され、現在では非嫡出子の相続分は嫡出子と同等となっています。

  • 非嫡出子がいる場合に考えられる相続トラブル

    非嫡出子がいる場合に考えられる相続トラブルとしては、つぎのようなことが想定されます。

    非嫡出子は、嫡出子と共同生活をしていた時期がないことが多いことから、普段のコミュニケーションがとれていないことがあり得ます。

    また、遺言による認知も認められていますので、そもそも嫡出子側で非嫡出子の存在自体を認識していないこともあり得ます。

    あり得るケースとしては、非嫡出子を遺産分割協議に参加させないで協議をまとめてしまうことも考えられます。

    このようなケースでは、後々トラブルに発展してしまいますので、十分に調査する必要があります。

相続放棄をする際の注意点とは?
  • 相続放棄は、財産を相続したくない場合に相続人としての権利を放棄できる制度です。

    しかし内容や手続の方法を理解しておかなければ、相続放棄が認められない可能性があります。

    そこで今回は、相続放棄をする際の注意点についてご紹介します。

    ▼相続放棄をする際の注意点とは

  • ■相続放棄の効果を理解しておく

    相続放棄をすると、全ての財産における相続の権利を失います。

    つまり、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も相続できなくなるということです。

    相続放棄は一度手続をすると取り消せないため、よく考えてから決めましょう。

  • ■期限内に手続を行う

    相続放棄をするには、相続開始から3か月以内に手続きを行わなければなりません。

    この期間を過ぎると原則相続放棄できなくなるため、早めに手続をしましょう。

    例外として期限を過ぎても相続放棄できるケースや、期限を延長できる制度もあります。

  • ■手続前に被相続人の財産処分を行わない

    相続放棄をする前に、被相続人の財産を処分したり私的利用したりしないようにしましょう。

    たとえば、被相続人の預金を引き出したり家具や車を売却したりすることです。

    万が一財産に手を付けた場合、相続を承認したとみなされて相続放棄ができなくなります。

  • ▼まとめ

    相続放棄する際は効果について十分理解し、期限内に手続を行いましょう。

    また、手続前に被相続人の財産処分を行うと相続を承認したとみなされるため、手を付けないことも重要です。

    『弁護士 濵門俊也』は初回のご相談を無料で実施していますので、相続に関して疑問や不安がございましたら気軽にご相談ください。

アクセス情報

事務所名 東京新生法律事務所
所在地 〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル5階
電話番号 03-6825-7230
アクセス 東京メトロ日比谷線「人形町駅」A2出口より徒歩約2分
東京メトロ都営浅草線「人形町駅」A6出口より徒歩約3分

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