相続でお困りの
全ての方へ
400件以上の相談実績で、
納得できる解決策を導き出します
相続でお悩みの皆さまへ
はじめての法律事務所の相談に不安を感じていませんか。
法律事務所にご相談に来られる方々は、はじめて法律事務所に来られる方々がほとんどです。どうかお気軽にご相談ください。
また、通常、ご相談の解決を実現するにあたっては、はじめてご相談を受けた直後の対応が非常に重要になります。
当事務所は、はじめてご相談に来られる方であるからこそ、事案の内容をじっくりお聞きし、その見通しを、分かりやすく、丁寧に示させていただくことが重要と考えております。
どうか安心してご相談ください。
はじめての方のご相談を、心よりお待ちしております。
こんな事でお悩みでは
ありませんか?
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不動産トラブル
不動産は非常に高額な財産であるため、トラブルの原因となりやすく、解決には弁護士による法律知識が必要となるケースが多く存在します。
このページでは、不動産トラブルに発展した際のアドバイス、弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
こんなお悩みありませんか?
- 相続人が多いばかりか、遠隔地に居住しており、なかなか遺産分割協議ができない
- 遺言で不動産を単独で取得することとなったが、他の相続人が納得していない
- 土地と建物を相続したところ、古い建物を壊し更地にしたいが、一部の相続人が反対している
- 不動産を売却し換価したいが、その売却代金の分配方法に異を唱える相続人がいる
- 借地上の建物や借家に住んでいる相続人は、借地権や借家権の名義人が亡くなった場合でも借地契約・借家契約をそのまま相続できるのか
弁護士へ依頼するメリット
- 法的な観点からの適切な助言を受けられる
- 法的に有効な主張ができる
- 紛争を解決しようという機運が高まる
- 調停や審判に移行したとしてもスムースに手続を進められる
- 関係業者(不動産業者、司法書士等)との連携により、煩雑な手続をお願いできる
不動産トラブルを抱えた方へ
相続財産のなかで、大きな割合を占めるもののひとつです。不動産は複数の相続人で分けることが難しく、相続争いのもととなることも多いようです。
単純に換価して、その売却代金を法定相続分で分けるということもありがちですが、寄与分や特別受益等の問題が絡むケースもままあります。
相続人といえども人の子であり、感情の動物です。時に生前における被相続人との関係や他の相続人の振る舞い等で感情が絡んでしまいますと、こじらせてしまうこともあります。
そのような際、力になり得る存在が弁護士です。法的観点からの助言はもちろん、相続人の誰かの代理人とはいえ、お話を丁寧にお聴きし、感情のもつれをほどきながら、紛争解決に向けて尽力いたします。
複数の兄弟による自宅の分割をするケース
ご相談内容
- 自宅と土地を相続。配偶者と3人の子が法定相続人。子のうち長男は家業を継ぎ、財産形成に寄与した功績を認めて欲しいとして寄与分を主張。
- 親の財産を子ども4人で相続。うち、実家を四男が相続することとなった。上の長男、二男、三男は他の遺産を十分に相続しているにもかかわらず、四男に対し、さらに代償金をよこせと主張。
- 被相続人の生前の世話をした人物がいた。遺産は不動産がある。生前、被相続人には子はいないと聞いていたところ、実は子がいたというケース。遺言はない。
無料相談でのアドバイス
- 寄与分の主張自体はできるが、その立証方法はかなり難しい。単なる扶養の範囲では足りず、財産形成に寄与したという事実が証明できるかが重要となる。
- 客観的にみれば、末弟いじめの構図。何ら引く必要はないと思う。正々堂々戦うべきである。
- 相続人がいなければ特別縁故者という立場であったが、お子さんがいる以上、そのお子さんが法定相続人となってしまう。
ご依頼を受けてから
- 紛争は調停にまで発展。その中で何とか寄与分を認めてもらうべく立証活動に努めたが、結果としてはわずかな分を認めてもらうにすぎなかった。
- 不当な請求であることは言うまでもないことであり、しっかり正論を主張し、請求を断念してもらった。
- お子さんにとっては生前まったく被相続人との交流がなかったため、まさに青天の霹靂。何とか、お子さんを説得し、折半するところまでこぎつけた。
知って得するワンポイント
- 実務上、寄与分を認めてもらえるケースはほとんどありません。インターネット上の情報はいわゆる成功事例をあげているだけであり、実情を反映していませんので、ご注意ください。
- 財産が絡むと化けの皮が剥がれる人もままいます。釈尊はその出世の本懐を「人の振る舞い」としたそうですが、肝に銘じたい金言だと思います。
- タフな交渉は弁護士としての醍醐味ともいえます。敵をも味方に変えるのが私の信条です。
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預貯金
相続財産の中でも預貯金の調査はとくに難しいとされ、多くの手間や時間がかかります。
預金の使い込みについては、適正な支出か否かを法律及び事実の観点から分析を行う必要があります。
預貯金調査のご依頼は、経験豊富な弁護士濵門までご相談ください。
こんなお悩みはありませんか?
- 遺産分割協議が終わっていないが、銀行は払戻し(解約)に応じてくれるのか。
- 預貯金の遺贈を受けたが、今後の手続をどうすればよいのか。
- 葬儀費用を被相続人の遺産で賄ったが、大丈夫なのか。
弁護士へ依頼するメリット
預貯金は不動産とは異なり、単純に分割できますので、比較的諍いは少ないと思います。近時のコロナ禍においては、諸手続を弁護士に依頼することによって、コロナウィルス感染リスクが避けられ、煩雑な処理をしなくてすむというメリットが大きいように感じます。実際、高齢者の依頼者からは、そのような感謝をされるケースが増えました。
私もまだまだ若い(といっても、おっさんですが)ので、お力になれるケースは多いと思います。お気軽にお問い合わせください。
預貯金に関するケース紹介
相続手続において、金銭債権は、当然に分割されるとされ、遺産分割の対象にならないのが法律の建前です。
ただし、預金や貯金は、金銭債権なのですが、遺産分割の対象となります(※これは平成28年12月19日に最高裁判所の大法廷が判例変更し、これまでの考えを変更したものです。いまだ古い情報が散見されますので、ご注意ください。)
ご相談内容
- 戸籍謄本等の取寄せも大変煩雑なので、預貯金の解約を含めすべての手続を依頼したい。
無料相談でのアドバイス
- 依頼を受ければ、他の法定相続人との折衝も含め、対応させていただく。
ご依頼を受けてから
- 依頼者にはお子さんがおらず、被相続人のご兄弟を相手に交渉することとなった。ただ、依頼者以外のすべての相続人に相続分を放棄していただいたので、あとはスムースに解約手続を進めることができた。
ご相談内容
- 自筆証書遺言があり、包括遺贈を受けた者であるが、相続財産管理人や遺言執行者とのやり取りを依頼したい。
無料相談でのアドバイス
- 相続財産管理人や遺言執行者とのやり取りは法律の専門家である弁護士が対応した方が間違いは少なくなる。
ご依頼を受けてから
- 相続財産管理人も遺言執行者のいずれも弁護士が選任されたので、弁護士同士話が早いところも多かった。
ご相談内容
- 葬儀費用を被相続人の預金から賄ったが、大丈夫だったのだろうか。
無料相談でのアドバイス
- 民法909条の2が新設された。これにより、遺産分割前においても預貯金を一部解約し、葬儀費用に充てられることとなった。
ご依頼を受けてから
- 弁護士に相談することにより、新たな情報に触れられるメリットがある。弁護士も常にアップデートしておかなければならない。
知って得するワンポイント
私たちは仕事でやっていますが、一般の方からすると戸籍謄本等の取寄せ一つとっても煩雑で面倒くさいことだと思います。
私たちにお任せいただければ、費用はご負担いただきますが、ご自身の時間を充実したものとできます。
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お墓のお悩み
お墓は祭祀財産であり、一般の相続とは異なる方法によりその承継者が決められます。
相談者の意向を最大限尊重しつつもご遺族のお気持ちにも寄り添う必要があり、絶妙な意思疎通を図る手助けをできるのは、弁護士であると考えます。
こんなお悩みはありませんか?
- お墓を継いでくれる人がいない
- お墓はあるけれど、あの家のお墓には入りたくないと言っている
- 遺骨は海にまいてほしい
弁護士へ依頼するメリット
- お墓は祭祀財産であり、相続財産には含まれません。
一般の相続とは異なる方法によりその承継者が決められます(民法897条参照)。
また、死後の遺骨のあり様もかつてのように墓に埋葬するだけでなく、海や山に散骨してほしいという希望を述べられる相談者もおられます。
相談者の意向を最大限尊重しつつ、ご遺族のお気持ちにも寄り添う必要があり、絶妙な意思疎通を図るべき場面も多々あります。
その手助けができるのが弁護士であると考えます。
お墓のトラブルを抱えた方へ
「散骨」は法律でどのような位置づけになっているのでしょうか。
昭和23年(1948年)に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」第4条には、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」と規定されています。
この法律が制定された当時は、散骨のような葬送については想定されていなかったため詳しく記載されておらず、現在散骨は法律の対象外として解釈されています。
また、平成3年(1991年)の「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に該当しない」と当時の厚生省及び法務省の非公式見解に基づいて行われているのが現状です。
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死亡保険金
死亡保険金は遺産ではないと言いながら相続税の対象となる場合があるという若干頭が混乱する話をしなければなりません。
制度の仕組みといえばそれまでですが、弁護士に相談していただければ、正確な情報に接することができます。
こんなお悩みはありませんか?
- 被相続人には多額の借金があるので相続放棄したいのですが、死亡保険金を受け取ることはできるのでしょうか。
- 死亡保険金が相続税の対象となると聞きましたが、この場合、必ず税金を負担するのですか。
弁護士へ依頼するメリット
- 被相続人のかけていた生命保険で、保険金の受取人が相続人に指定されていた場合、保険金請求権は相続財産ではなく、受取人として指定された人の固有の権利となります。したがって、もし相続人が相続放棄をしたとしても、保険金を受け取ることができます。
- 死亡保険金を含めた遺産の総額が基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりません。死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っていますので、一定の死亡保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円×法定相続人の人数」が非課税金額となります。
不動産トラブルを抱えた方へ
死亡保険金は遺産ではないと言いながら相続税の対象となる場合があるという若干頭が混乱する話をしなければなりません。
制度の仕組みといえばそれまでですが、弁護士に相談していただければ、正確な情報に接することができます。
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相続放棄
遺産相続では、親族間での紛争が生じるケースが多々あります。
そのため、相続放棄を行うことで、争いごとから身を引くこともできるでしょう。
弁護士濵門は相談者の代理となって手続きを進めます。
また、相続放棄が適切かも判断いたします。
こんなお悩みはありませんか?
- 被相続人が多額の借金を負っていることが判明した。自己破産するほかないのか。
- 被相続人が亡くなってからすでに3か月経過してしまった。この段階でも相続放棄できるのか。
- 遺産の一部を葬儀費用に充ててしまったが、相続放棄できるのか。
弁護士へ依頼するメリット
- 弁護士が債権者や親族間での代理人になってくれる。
- 3ヶ月の期限以内に迅速に手続きが可能となり、実務的な負担を少なくできる。
- 相続放棄に関する雑務のすべてを任せられ、ストレスフリーな日常を実現できる。
相続放棄をお考えの方へ
借金のようなマイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることで、その財産を引き継ぐことはなくなります。
その場合、プラスの財産を受け継ぐこともできませんが。
相続放棄の手続きは、相続発生から3ヶ月以内という期限があります。
早い段階から弁護士に相談いただくことで、ストレスフルな日々から解放いたします。
ご依頼を受けてから
相談者の話ですと、被相続人が亡くなったところ、生前、多額の借金をしていたことが判明したそうです。
他方で、被相続人は不動産を有しており、相談者としては、相続放棄をした方がいいのか正直よく分からないと言われます。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に家庭裁判所に対して申述をしなければならないと規定されています(民法915条1項)。
本件においては、財産調査をする必要があり、3か月という期限は、思っている以上に短く、期限内に相続放棄の申述が間に合わないことが想定されます。
そこで、法定相続人としては、家庭裁判所に対し、相続放棄の期間の伸長(延長すること)の申立てをしておくべきであると助言しました。
そうすることにより、1か月から3か月程度の期間伸長が認められるので、精神的にゆとりが生まれるわけです。
お問合せ
弁護士
濵門俊也なら
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業務に取り組む姿勢
どの事件も誠実に真剣に取り組もうと考えながら業務へあたっています。
長所を言うのは気恥ずかしいですが、今は亡き妻が「あなたは手を抜かず一生懸命なところが長所」と評してくれていました。
妻の言葉は今でも生きていますし、現在の自分を作ってくれているのだろうと考えています。
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お現在は関わっている事件
注力しているのは離婚や男女問題、遺産相続や交通事故の案件に関わる機会も多いです。
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過去に関わったなかで印象的な事件
覚醒剤取締法で逮捕された女性からの依頼は、今も記憶に強く残っている事件です。
一般的に、薬物事案では接見禁止が言い渡されるため弁護士以外の人間との面会はできなくなります。
ただ、私は裁判所に何度も準抗告を申し立て「接見禁止を解除してほしい」と懇願しに行きました。
じつは、逮捕当時に女性は妊娠していて、警察の留置施設内での勾留中に約500グラムの超未熟児を出産してしまったのです。
当然、お子さんは病院に預けられてしまいましたが、接見禁止のため当初は母乳をあげられない状況でした。
お子さんの命にも関わりかねない事態のため、唯一接見できた自分が女性の代わりに母乳を病院まで運びました。
めったにない依頼ですが「子どもを死なせてはいけない」と使命感に駆られながら、警察と病院を往復しました。
薬物事案に対する裁判所の判断を、弁護士として否定したかったわけではありません。
ただ、やはり小さな命が関わっている以上は「戦わなければいけない」と考えていました。
当時は「弁護活動を妨害するつもりですか」と、強く厳しい口調で接見禁止の解除を願ったのです。
結果的に裁判所で女性と病院関係者の接見が認められ、お子さんの命を守ることができました。
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案件に対応するうえで、意識していること
私はご依頼者を「負けない人」へ導きたいと思っています。
常勝不敗という言葉もありますが、真に勝つためには「負けない」ことが大事だと考えているのです。
イメージしやすいところですと、法律を扱ったドラマ『リーガル・ハイ』の主人公・古美門 研介先生は理想です(ただ、古美門先生の性格は難ありですが)。
現実の裁判でも勝ち負けは存在しますが、勝つよりも負けない姿勢で依頼者の方と向き合っていきたいと考えています。
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今後、どのように活躍していきたいか?
感覚としては道半ば、自分なりには力を持て余しているのでもっと飛躍したいと思っています。
何かの分野に注力するのではなく、さまざまな分野の事件で依頼者さまに応えていきたいと考えています。
街の「かかりつけ医」のように、法律のトラブルへ直面する人たちを救っていくのは一つの理想像です。
中学時代に思い描いていた弁護士像が山の頂上だとすると、個人的にはまだ3合目だと感じています。
法律家として時代に合わせた対応ができるよう、今後も研鑽を図っていきたいと思います。
ご挨拶
弁護士に相談すると言うのは、ほとんどの方が初めての経験であると思います。
トラブルに限らず、大きな決断を迫られているときや身近な疑問を感じた場合など、ぜひお気軽にご利用ください。
体の不調を病院で整えるのと同様、生活の不調を弁護士濵門の門でぬぐい去っていただければ、こんなにうれしいことはありません。
濵門
俊也
Hamakado
Toshiya
Toshiya
私は、依頼者の最大幸福を追求しつつ、当事者間の紛争解決のお手伝いという価値を提供させていただきます。
なぜならば、弁護士の業務は、司法権の担い手の一人として、皆さまのリーガル・サービスに資する仕事であるからです。
私が弁護士を志したのは、中学2年生の時。父が事業のうえで連帯保証人にさせられてしまい、その後主債務者が失踪。事件は裁判沙汰ともなり、父が多額の負債を背負うはめとなりました。父には身に覚えのない話であったようですが、法律の世界では通用しません。
私は思いました。「法律を知っているか否かによって、人の幸不幸が決まるのはおかしい。俺はだれよりも学び、苦難にあえぐ庶民の力となれる弁護士になる」と。私は不屈の挑戦を続けています。
私は、法律問題に悩む皆さまの「義」を尊重し、「お味方」とならせていただければ、何かしらお力となれると考えています。
どうぞ何でもお気軽にご相談いただけますよう、心よりお待ちしております。
所属団体・役職
- 東京弁護士会(弁護士登録:2006年)
- 日本司法支援センター法律扶助審査委員
著書・論文
- 2008年2月
- 遺言書作成・遺言執行実務マニュアル(共著)
- 2012年2月
- 倒産手続選択ハンドブック 改訂版(共著)
- 2012年2月
- 改訂版 交通事故マニュアル(共著)
- 2016年12月
- 弁護士ドットコム発!2016年話題のニュースから学ぶ身近な法律【文春e-Books】Kindle版
弁護士ドットコムニュース編集部(著)
不倫したい男、離婚したい女が読む本(共著)
- 2020年1月
- 読めばわかる なぜ離婚問題で弁護士が必要なのか?
メディア掲載履歴
- 2016年1月
- テレビ朝日『グッド!モーニング』
- 2017年2月
- テレビ朝日『マツコ&有吉の怒り新党』
- 2017年4月
- 日本テレビ『スッキリ‼』
- 2017年4月
- 日本テレビ『ZIP!』
- 2017年4月
- 日本テレビ『NEWS ZERO』
- 2017年4月
- 日本テレビ『news every』
- 2017年5月
- NHK『おはよう日本』
プロフィール
- 趣味
- 読書、Youtube鑑賞
- 好きな言葉
- 我以外皆我師、無上宝聚不求自得
- 好きな本
- 吉川英治、司馬遼太郎、山崎豊子
- 好きな映画
- STAR WARS(旧三部作・新三部作)
- 好きな観光地
- ヴェネツィア
- 好きな音楽
- 安全地帯&玉置浩二
- 好きな食べ物
- ラーメン、焼肉
- 好きなスポーツ
- 野球
- 好きなテレビ番組
- お笑い、バラエティー、ドラマ
- Xアカウント
- @hammarkardon
解決事例
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東京都
50代 女性
【相談前の状況】
ご相談者様のお父様がお亡くなりになり、相続人は子であるご依頼者とそのごきょうだいの2名でした。
生前のお父様のお世話は主にご依頼者様が同居して行っており、相手方であるごきょうだいは、お父様とご相談者様とも疎遠でした。
【依頼内容】
当事者間同士では話にならないとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
ご相談者様のご希望としては、ご自身がお父様の生前から現在まで居住している、お父様名義の不動産を取得することでした。
【対応と結果】
ご相談者様のご希望が不動産の取得でしたので、相手方への提案としては代償分割(不動産の代わりに、金銭を支払う分割方法)が考えられますが、不動産以外の相続財産はそれほど多くなく、またご相談者様にも多額の資金がなかったため、そのままでは代償分割できない状況でした。
相手方との交渉では、まず、財産一覧表を作成して相続財産を開示したうえで、不動産については現在もご相談者様が居住していることから、そのまま取得したい旨を主張しました。
代償金については、ご相談者様の生前のお父様への寄与を主張し、また、不動産価格も固定資産税評価額での算出を提案するなど、少しでもご相談者様に有利になるよう交渉を進めました。
その結果、ご相談者様の負担が極力少ない形で、ご相談者様が不動産を取得する内容で相手方と遺産分割協議をまとめることができました。
相続財産全体でみても、ご相談者様に数百万円ほど有利になる形となりました。
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千葉県
80代 女性
【相談前の状況】
相談者様は、2人の孫のうち1人が、同居しながら身の回りの世話をしてくれているため、その孫へ遺産の半分以上を渡したいとご希望でしたが、それによって将来紛争が生じないかを心配されていました。
【相談内容】
公正証書遺言書の作成
【対応と結果】
当職にてアドバイスをさせていただきながら、相談者様にもしものことがあった場合に紛争が生じないよう、「なぜこのような内容の遺言を残すのか」(付言文言)も含めて記載した遺言書を作成されました。
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東京都
60代 男性
【相談前の状況】
相談者様のお父様の遺産分割につき、相続人間で遺産分割協議は成立していました。
しかし、約束された代償金の支払いを受けられないままでいました。
そこで、これを回収したいとのことで相談に来られました。
【相談内容】
遺産分割協議書上、相手方が相談者に対して代償金を支払う旨の記載があるものの、その時期が明確には記載されていませんでした。
そこで、代償金が本当に支払われるのか、回収出来るのか、とのご相談をいただきました。
【対応と結果】
相手方に対し、代償金の支払いをするよう求めましたが、なかなか応じませんでした。
そこで、強制執行も視野に入れ、訴訟提起しました。
裁判上の和解が成立し、遺産分割協議書に記載のあった代償金額全額の回収に成功しました(ただし、遅延損害金の支払は免除しました。)。
弁護士費用
弁護士費用は、原則として「着手金」と「報酬金」をご負担いただきます。
(そのほかに、訴訟提起に必要な収入印紙代や郵券代などの「実費」のご負担があります。)
「着手金」は委任をされる時点でご負担いただくことになります。「報酬金」は事件終了時に、実績や成果(依頼者の受けた利益の程度)に応じて支払うものです。
民事事件の着手金・報酬金の計算方法は、原則として次のとおりです。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
125万円以下 | 10万円 | 16% |
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円超 3000万円以下 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円超 3億円以下 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※いずれも消費税分がかかります。
お問合せ
よくある質問
- 相続とは何ですか?
-
「相続」とは、亡くなった人の財産を、家族などの相続人が受け継ぐことです。
亡くなった人のことを「被相続人」、財産を受け継ぐ人のことを「相続人」、被相続人から相続人に受け継がれる財産を「相続財産」または「遺産」といいます。
- 相続がはじまるタイミングはいつですか?
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相続は、被相続人が死亡することで開始します。
被相続人の財産は、自動的に相続人のものとなります。「私が相続します」という意思表示や、何らかの書類へのサインなども必要ありません。
被相続人が死亡した時点で相続人の意思とは関係なく、相続はすでに始まっているのです。
- つぎの各項目は相続財産となりますか?
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死亡退職金
死亡退職金の支給規定は、就業規則、法律、条例などに定められています。
これは、相続財産ではなく、受取人固有の権利であることが多いようです。 -
祭祀(お墓など)
お墓、仏壇などは祭祀財産といい、相続財産にはなりません。
遺言書などで、被相続人の指定がある場合には、指定された人が継承し、遺言などで指定がない場合は慣習に従い、どちらもない場合は家庭裁判所で調停または審判の申立てをして決めます。 -
ゴルフ会員権
相続の対象となるかどうかは会則によります。
会則のなかに「会員が死亡したときはその資格を失う」記載がある場合は、相続の対象にはなりません。 -
公営住宅の使用権
公営住宅の使用権は、通常の賃借権とは異なります。
入居者の入居資格を審査したうえで入居を認めるものなので、相続の対象にはなりません。
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- 死亡退職金も相続財産(遺産)に含まれるのでしょうか?
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相続における死亡退職金の取扱い
被相続人が、企業等に勤務していた場合、退職金規程があれば、退職金が支払われることとなります。通常は退職後に支払われることが多いと思いますが、退職前に死亡してしまった場合もあり得ます。
この場合であっても、死亡退職金が支払われるということもあると思います。
係る死亡退職金は、場合によっては大きな金額となることがあり得ます。
そのため、この死亡退職金が相続財産(遺産)に含まれるのかということが問題となることがあります。
この点について、死亡退職金は、賃金の後払い的な性質(つまり、死亡までの間の労働の対価としての性質)を有しているといえます。その側面から考えれば、被相続人に対する賃金類似のものといえ、相続財産に当たると考えることも可能でしょう。
もっとも、実務上は、上記のような賃金の後払い的な性質よりも、遺族の生活保障という性質を重視して、死亡退職金は、その受取人である遺族の固有の財産であると考えるのが一般的とされています。
言い換えますと、死亡退職金は、相続財産(遺産)に含まれないと考えられているということです。
ただし、退職金規程において死亡退職金が、誰に対し、どのように支払われているかを検討し、その結果、遺族の生活保障というよりも、賃金の後払い的性格が強いものと判断できれば、相続財産として扱われることがあると解されています(もっとも、そのような場合は、非常に稀な場合であるといってよいと思います。)。
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死亡退職金の受取りに関する規程が無い場合
このように、退職金規程の仕方によっては、死亡退職金も相続財産(遺産)として扱われる場合があり得ます。
そこで、問題となってくるのが、死亡退職金制度はあるけれども、退職金規程に受取人等の定めがまったく無いというような場合です。
実際にはほとんどないかもしれませんが、このような場合に死亡退職金を相続財産として扱えるのかどうかということが問題となってきます。
この点については、受取人指定が無い以上特定人の固有財産とみることができないので、相続財産(遺産)に含まれるとする見解や、遺族補償の趣旨を重視して、相続人が各自の相続分に応じて固有財産として取得するという見解等があります。
上記のとおり見解は分かれていますが、現在のところ最高裁判所の判例はありません。
すなわち、実務上も明確な基準はないといってよいのではないでしょうか。
受取人指定が無い以上、誰か特定人の固有財産とすることはできませんが、死亡退職金も、勤務先にそれを請求するという意味では金銭債権ですので、固有財産となるのか相続財産として取得するのかはおくとして、可分債権と同様に相続人が各自の相続分に応じた請求権として取得することになると思われます。
もっとも、実際には、勤務先の方で、各共同相続人からの個別の請求に応じてくれるということは少ないでしょう。
したがって、やはりこの場合には、遺産分割で各自の相続分を定めざるを得ないことになるのが通常かと思われます。
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被相続人退職後受給前の退職金の取扱い
なお、被相続人が退職し、すでに退職金請求権が発生した後、それを受給する前に死亡した場合には、どうなるのかという問題もあります。
これは、死亡によって発生した退職金ではないので、死亡退職金ではありませんが、念のためご説明いたします。
この場合には、すでに、被相続人の生前に、被相続人において退職金請求権という債権が帰属しています。単に受領していないというだけです。
被相続人が退職金請求権という権利・財産を有しているということです。
したがって、この場合の退職金請求権は、相続財産(遺産)に含まれます。
ただし、金銭債権ですので、遺産分割を経るまでもなく、各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて請求権を取得することとなります。
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- 嫡出でない子の相続は、嫡出子とどう違うのか?どういう問題があるのか?
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法律上の「子」には、嫡出子と嫡出でない子(講学上「非嫡出子」と呼ばれることが多いので、以下この用語を使用します。「婚外子」ともいわれます。)の2種類があります。
我が国においては、現状としては嫡出子の方が多数派となっていますが、近時の家族の在り方の多様性も反映してか、近年は、非嫡出子の数も増加傾向にあるといわれています。
そこで、非嫡出子とはどのような子なのか、父母とはどのような法律関係があるのか等、基礎的な解説をいたします。
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非嫡出子(婚外子)とは
非嫡出子(「婚外子」ともいいます。)とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子のことをいいます。
これに対し、嫡出子とは、婚姻関係にある男女間に生まれた子のことをいいます。
ここにいう「婚姻関係」とは、いわゆる「法律婚」のことであり、事実婚である内縁関係は含まれません。
嫡出子と非嫡出子は、生物学上の「子」であることはそのとおりなのですが、法律上の親子関係の観点からは、両者の間には、若干の法律上の取扱いの違いがあります。
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非嫡出子が父親と法律上の親子となるには認知が必要
非嫡出子は、嫡出子と同じく、実の母親の分娩により生まれてきます。
非嫡出子と母親との間に親子関係があることは分娩の事実により明らかなので、法律上の母子関係は当然に発生すると解されています(最判昭和37年4月27日民集16巻7号1247頁)。
これに対し、非嫡出子は、母親が婚姻中に懐胎した子ではないので、父親との間の親子関係が推定されません(民法772条1項)。
よって、非嫡出子と父親との間には、法律上の父子関係がないことが原則となります。
非嫡出子と父親との間に法律上の親子関係を発生させるには、「認知」という手続が必要となります(民法779条)。
父親が非嫡出子を認知しますと、出生の時にさかのぼって、両者は法律上の父子関係が発生します(民法784条)。
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非嫡出子の相続権及び法定相続分
民法887条1項によりますと、被相続人の子は相続人になると規定されています。
ここにいう「被相続人の子」は、被相続人と法律上の親子関係を有する者をいいますので、嫡出子か非嫡出子かは関係ありません。
すなわち、非嫡出子であっても、被相続人との間に法律上の親子関係があるのですから、相続権を有することとなります。
非嫡出子の相続権及び相続分については、つぎにように考えます。
①母親の相続
非嫡出子は、分娩によって、母親との間に法律上の親子関係が発生します。
よって、母親が亡くなり被相続人となった場合には、欠格事由、廃除、相続放棄等の場合を除き、非嫡出子は相続人となります。
②父親の相続
他方、非嫡出子と父親との間には、当然には法律上の親子関係が発生しません。
非嫡出子に父親の相続権を与えるためには、父親が非嫡出子を認知し、法律上の親子関係を発生させる必要があります。
認知は、戸籍法の規定にしたがって届出をする方法のほか(民法781条1項)、遺言において認知する旨を記載する方法もあります(民法781条2項)。
③法定相続分
非嫡出子が相続人となる場合、法定相続分は嫡出子と同じです。
この点に関し、以前は、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする規定があったのですが(民法旧900条4号ただし書)、平成25年の最高裁大法廷決定により、その旧規定は憲法14条反し違憲であるとされました(最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁)。
それを受けて民法旧900条4号ただし書前段は削除され、現在では非嫡出子の相続分は嫡出子と同等となっています。
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非嫡出子がいる場合に考えられる相続トラブル
非嫡出子がいる場合に考えられる相続トラブルとしては、つぎのようなことが想定されます。
非嫡出子は、嫡出子と共同生活をしていた時期がないことが多いことから、普段のコミュニケーションがとれていないことがあり得ます。
また、遺言による認知も認められていますので、そもそも嫡出子側で非嫡出子の存在自体を認識していないこともあり得ます。
あり得るケースとしては、非嫡出子を遺産分割協議に参加させないで協議をまとめてしまうことも考えられます。
このようなケースでは、後々トラブルに発展してしまいますので、十分に調査する必要があります。
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- 相続放棄をする際の注意点とは?
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相続放棄は、財産を相続したくない場合に相続人としての権利を放棄できる制度です。
しかし内容や手続の方法を理解しておかなければ、相続放棄が認められない可能性があります。
そこで今回は、相続放棄をする際の注意点についてご紹介します。
▼相続放棄をする際の注意点とは
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■相続放棄の効果を理解しておく
相続放棄をすると、全ての財産における相続の権利を失います。
つまり、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も相続できなくなるということです。
相続放棄は一度手続をすると取り消せないため、よく考えてから決めましょう。
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■期限内に手続を行う
相続放棄をするには、相続開始から3か月以内に手続きを行わなければなりません。
この期間を過ぎると原則相続放棄できなくなるため、早めに手続をしましょう。
例外として期限を過ぎても相続放棄できるケースや、期限を延長できる制度もあります。
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■手続前に被相続人の財産処分を行わない
相続放棄をする前に、被相続人の財産を処分したり私的利用したりしないようにしましょう。
たとえば、被相続人の預金を引き出したり家具や車を売却したりすることです。
万が一財産に手を付けた場合、相続を承認したとみなされて相続放棄ができなくなります。
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▼まとめ
相続放棄する際は効果について十分理解し、期限内に手続を行いましょう。
また、手続前に被相続人の財産処分を行うと相続を承認したとみなされるため、手を付けないことも重要です。
『弁護士 濵門俊也』は初回のご相談を無料で実施していますので、相続に関して疑問や不安がございましたら気軽にご相談ください。
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